2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
災害時の、特に被災者支援に関して個人情報保護との関係が問題となる事例としまして、避難者名簿の公表ですとか避難行動要支援者名簿あるいは被災者台帳の情報提供など考えられるところですけれども、これらに関して、個人情報保護条例が異なることによって不都合が生じているという話は、ちょっと私どもの方に、現時点では伺っていないところでございます。
災害時の、特に被災者支援に関して個人情報保護との関係が問題となる事例としまして、避難者名簿の公表ですとか避難行動要支援者名簿あるいは被災者台帳の情報提供など考えられるところですけれども、これらに関して、個人情報保護条例が異なることによって不都合が生じているという話は、ちょっと私どもの方に、現時点では伺っていないところでございます。
特にこれ東京をちょっと捉えてみたいと思うんですけれども、大規模災害時、避難所などに避難した場合、避難者名簿などの形で氏名公表すべきか、公表してほしい、そして、どちらかといえば公表してほしい、九三・二%、そして、行方不明者の氏名公表については、これ、公表してほしい、そして、どちらかといえば公表してほしい、八四・四%と、この東京においても非常に高い数字が出ております。
災害発生初期に多くの人が求める安否情報は、東日本大震災では、避難所で作られた避難者名簿が生存を伝える命の名簿となり、新聞やラジオなどアナログなメディアにより県内外に広く発信された、そういう実態があります。
○国務大臣(小此木八郎君) 内閣府としてですが、避難者の数や状況の把握は食料の配給等において重要となることから、食料の配給等ですね、避難者一人一人に氏名、生年月日、性別、住所、支援の必要性の有無等を記載していただき、避難者名簿を作成することが望ましいと考えているところであります。
また、災害時の行方不明者や避難所の避難者名簿の公表判断が自治体ごとにばらばらであるために、国としてこれはやっぱり統一基準を作るべきではないのか、これ、二点目に伺います。 それから三点目に、改正個人情報保護法の施行に合わせて、新聞協会、民放連などが声明を発表しました。
○副大臣(松本洋平君) 二点目に御質問をいただきました、災害時の行方不明者や避難所の避難者名簿の公表判断について国として統一基準を作るべきではないかとの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 まず、原則といたしまして、災害応急対策に当たりまして最も優先すべきは、当然、人命の救助、救出活動であります。
安否情報では、電話で寄せられました情報や避難者名簿も放送しまして、家族や親戚等の安否確認につながるような放送をいたしました。 また、地域向けに生活情報として、避難所、給水、医療機関、交通などの情報を届ける一方、避難所の生の声を取材し、現地で何が求められているか、被災地以外で何ができるかなどを伝え、支援のための放送に努力いたしました。
こういった取り組みのほかにも、例えば岩手県では、四月五日に障がい者相談支援センターを設置して、被害が甚大であった市町に県職員を派遣するとともに、当該市町の身体障害者手帳等の発行名簿と避難所の避難者名簿とを突合することによって被災障害者の安否確認等を行ったところでありまして、それぞれの都道府県においての御判断等もあるところでありますけれども、先生からの御指摘を踏まえ、これからも関係省庁と連携をして取り
なお、民生の安定をはかるために、県警本部及び新潟市内の二警察署に災害警備相談所というものを開設いたしまして、避難者名簿の作成、夜間における特別警戒、犯罪の予防等につとめている次第でございます。 ちょっと申し忘れましたが、災害を受けた児童、生徒及び学生に対しましては、教科書、学用品の確保、授業料の減免、就学奨励費補助金及び医療費補助金等の追加等の措置も講じております。